クーリングオフという制度、みなさんはきいたことがありますか?
これは、消費者が契約の申込みをしたり、契約の締結をした後に、
一定の期間内であればその申込みの撤回や契約の解除ができる制度のことです。
わたしは、クーリングオフという制度は、聞いたことがあったのですが、
ショッピング枠現金化での、契約での場合でも利用できることはしりませんでした。
ショッピング枠 現金化のクレジット契約による物品の購入の場合では、
一定の定める要件を充たす場合に可能となるようです、すべてではないので、注意が必要ですね。
では、ショッピング枠現金化のクレジット契約でクーリングオフがきる要件とはどのようなものか・・。
①指定商品もしくは指定権利販売または指定役務提供の割賦販売行為であること。
②営業所等以外で行った割斌販売行為であること。営業所等とは、
商品販売のために設けられた国定的な設備を持つ店舗などをいいます。
つまり、訪問販売などで自宅で契約したり、
仮設店舗や喫茶店に呼び出されてそこで契約したような場合はクーリングオフできるのです。
契約書を受け取った後、多くはクーリングオフが可能であることを知らされた日から
八日目以内であることが大事なポイントといえますね。
